トップ>住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは、住宅の購入・増改築を促すため、住宅購入者の税金を優遇する制度のことです。また、住宅のバリアフリー化や省エネ化も減税の対象となります。
但し、利用するためにはいくつかの条件があるので注意しましょう。
下記は住宅ローン減税制度の概要です。現行制度と特例制度で表が分かれていますが、特例制度は所得税から住民税への税源移譲に伴い、所得税が減少することで、住宅ローン控除額が減少するケースに対応したものです。
住宅ローン減税の控除率を引き下げ、期間を10年から15年に延長することで、トータルの控除額が変わらないようになっています。住宅を購入する際は、どちらの制度を利用するかよく検討した上で選ぶようにしましょう。
| 住宅ローン減税の制度概要 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 現行 | 特例 | バリアフリー改修 促進税制 |
省エネ改修 促進税制 |
| 控除対象 借入金等の額 |
次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高 (1)住宅の新築、取得 (2)住宅の取得とともにする敷地の取得 (3)一定の増改築等 |
バリアフリー改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上、死亡時一括償還も可)の年末残高 | 省エネ改修工事を含む増改築借入金等(償還期間5年以上)の年末残高 | |
| 対象住宅等 | 主に居住用として使用すること 1.住宅の新築…床面積50平方メートル以上 2.新築住宅の取得…床面積50平方メートル以上 3.既存住宅の取得…@床面積50平方メートル以上 A築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること 4.増改築等…床面積50平方メートル以上 |
主に居住用として使用すること バリアフリー改修工事を含む増改築等…床面積50平方メートル以上 |
主に居住用として使用すること 省エネ改修工事を含む増改築等…床面積50平方メートル以上 |
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| 適用居住年数・控除期間 | 平成21年〜平成25年居住分から10年間 | (平成19年4月4日〜)平成25年12月31日居住分から5年間 | (平成20年4月1日〜)平成25年12月31日居住分から5年間 | |
| 控除額等(借入金等の年末残高×控除率=控除額) | 表1) | 表2) | 表3) | 表4) |
| 所得要件 | 合計所得金額が3,000万円以下であること | |||
| 適用期限 | 平成25年12月31日 | |||
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